社会福祉協議会職員の在宅勤務の実施について
2020.04.13
新型コロナウィルス感染症に係る緊急事態宣言が発令されてから6日が経過しましたが、依然として県内と市内の感染者は増加しています。
この緊急事態を1か月で終えるため、令和2年4月20日(月)~5月10日(日)まで次のことに取り組みます。

【加古川市社会福祉協議会職員の在宅勤務の実施】
新型コロナウィルス蔓延防止のため、職員の在宅勤務を実施します。

(1)職員の勤務シフト
・原則として、各課各係を班編成による在宅勤務を活用して5割削減を目指します。
・各課ごとに交代制勤務を実施します。

(2)例外を設ける職場、職員の設定
・新型コロナウィルス感染症対策業務(緊急小口貸付受付業務、日常生活自立支援事業 等)
・幹部職員(常務理事、事務局長、事務局次長、総務課長、地域福祉推進課長)

お問合せ先 加古川市社会福祉協議会(電話 079-424-4318)
2020.04.13 17:41 | 固定リンク | お知らせ